billage利用規約
billage利用規約
株式会社MJE(以下「当社」という)は、当社のbillage各施設(以下「本施設」という)で提供するサービス(以下「本サービス」という)の利用に関し、以下のとおり利用規約(以下「本規約」という)を定めます。本サービスの利用申込(オプションを含む)は本規約への承諾のうえ行うものとし利用申込後、当社の承認をもって本サービスの利用権利を有する者(以下「契約者」という)となります。
第 1 条(本サービスについて)
1. 契約者は、当社の運営する施設を、契約者の事業用の事務所とする目的で本規約に基づいて利用することができます。なお、契約者は、当社が施設を管理する権限を有することを承諾しているものとし、契約者は、当該施設に関連して、賃借権、借家権の他、いかなる不動産上の権利も有しないものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用にあたり、契約者のいかなる事業のために本サービスを利用するかをあらかじめ当社に申告し、それ以外の事業の目的で本サービスを使用する場合は、その旨を当社に申告しなければならないものとします。
第 2 条(施設利用に関して)
1. 契約者は、当社の提供する施設の備品や内装について十分な注意義務をもって利用するものとします。それらは一部においてであっても改築、改装、造作したりすることはできないものとします。契約者、または契約者が来訪を許可したか、もしくは契約者が招待した来客等(以下「来訪者」という)により生じた損害については、すべて契約者が責任を負うものとします。
2. 契約者は、貴重品や仕事道具、ビジネスにおける秘密情報などは、契約者各自で管理するものとし、紛失や盗難等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 本サービスの施設利用に際して、当社が定める利用スペース以外への契約者及び来訪者の立ち入りは禁止とします。
4. 契約者は、廊下やエレベータホール、トイレ等の共用スペースにおいて、過度の居座りや、物品を置くなど、場所を占有する行為をしてはならないものとします。
5. レンタルオフィスプランにおいて、当社は、本サービスの維持・管理上、緊急の必要があると認められた場合、契約者の承諾を得ることなく、該当エリアに立ち入ることができるものとします。なお、契約者が不在の時に当社が立ち入った場合には、速やかにその旨を契約者に通知しなければならないものとします。
6. 本サービス利用時の来訪者は、レンタルオフィス契約者1人につき同時に3名まで、コワーキングプラン・固定席プランの契約者1人につき1人まで滞在可能とし、来訪者1人につき2時間まで利用可能なものとします。2時間を超えて利用する場合、ドロップイン価格にて契約者が利用時間分の料金を支払うものとします。
7. 契約している施設以外の利用時は、必ずドロップイン専用の入退室QRコードを提示し、利用施設の規則、ルールに則るものとします。
第 3 条(通信回線の利用)
1. 契約者は、当社の提供する通信設備、インターネットへの接続サービスと当社が指定するその他機器を利用できます。
2. 契約者による通信設備の施設内への設置については、当社の事前の同意なく行うことはできません。当社の判断により設置の可否を決定するものとします。
3. 契約者が、インターネット回線、データ回線などの当社の通信回線や装置を経由して送受信するコンテンツに対して、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者が、ネットワークまたはシステムのセキュリティを侵害する行為に携わることを禁止します。
5. インターネット接続やアクセスの劣化、停止により契約者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 4 条(施設住所利用サービス)
1. 住所利用サービスは、当社所定の申込を行い、その申込について当社が承諾したときに限り、当社が提供する住所を契約者の事業用の住所とする目的で利用することができます。なお、当社からの事前同意なく、第三者への住所利用サービスの権利・地位の譲渡などその他の目的で利用することを禁止します。
2. 住所利用サービスの利用は、契約している施設での実体のある活動が必要です。住所利用サービスのみの利用はできません。
3. 当社の承諾なく、契約者の住所利用サービス使用が発覚した場合、契約者は住所利用サービスのオプション利用料について、契約者が当該住所を事業用の住所として設定ないし利用開始した日のいずれか早い日に遡って支払義務を負うものとします。
4. 住所利用サービスの利用において、以下に該当する郵便物は、施設にて、当社スタッフが受け取ることができません。
① 現金書留、電信為替、有価証券、キャッシュカード、預金通帳その他金銭に関係するもの
② 運転免許証、健康保険証その他身分証明書
③ 生もの、冷蔵冷凍品等
④ 着払いなど受取時に支払を要する郵便物
⑤ 内容証明郵便その他法的書類
⑥ 裁判所からの特別送達およびこれに準ずる郵便物
⑦ 郵便事業者、宅配事業者等以外の者により持参された郵便物
⑧ 法律に抵触、またはその恐れのある郵便物
⑨ その他当社での受領、または保管が困難であると判断した郵便物
5. 前項に基づき、当社が受領した郵便物は受領の日から1か月に限り保管するものとし、1か月を超えた場合には当社の判断により処分するものとします。
6. 当社が受領した郵便物に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。
7. 住所利用サービスのみの利用はできません。
8. 入会時に提出した利用申込書、またはweb申込の内容に変更があった場合、所定の手続きにて速やかに届け出るものとします。
9. 郵便物等の集荷は受付けておりません。必要な場合は契約者自身で行うものとします。
10. 宅配ボックスは、当社が確認してから1か月以上の保管が続き、荷物が契約者により受け取られない場合、当社にて当該荷物を回収のうえ、着払いで、送り主へ返送し、またはその他必要な処分をするものとします。本項で定める返送、処分等の費用について、当社は当該契約者に対して請求できるものとします。この場合、当社は、かかる回収、返送および処分により生じた契約者の損害について責任を負わないものとします。
第 5 条(利用料の支払)
1. 本サービスの対価は、プラン月額利用料および選択されたオプション利用料等(以下、利用料という)、並びに、初期費用およびコワーキング会員入会金に消費税を加算した金額とします。なお、消費税率は本サービスの利用月にかかる税率を適用します。
2. 当社は、契約者の同意なく、当社の裁量において本サービスの利用料金を変更することがあります。当社は利用料金を変更する前に契約者へ変更を通知します。なお、利用料変更後、契約を継続した場合には、当該契約者は利用料の変更に同意したものとみなします。
3. 契約者は、毎月の利用料を申込時に定められた支払方法および支払期日までに支払うものとします。支払方法が銀行振込の場合は、請求書に基づき当社が指定する金融機関口座に振込の方法(振込手数料は、契約者負担)で支払うものとします。なお期日が金融機関の休業日の場合、直前の営業日を支払期日とします。ただし、当社が契約者との間で別途、これと異なる合意をした場合は、それに準じます。
4. 初回月の1ヶ月に満たない利用料について、レンタルオフィスプランの場合は日割計算(利用開始日からその月の末日まで)とします。それ以外のプランの場合、月の途中からの利用であっても利用料の日割計算は行わず、1ヶ月分の利用料を請求します。
5. コワーキング会員入会金および初期費用について、クレジットカード払いの場合は契約承認時に、それ以外の支払方法の場合は定められた支払期日までに、契約者は初回月の利用料と合算して支払うものとします。
6. 利用開始日までに前項の金員の入金確認が取れない場合、契約者は本サービスの利用を開始できないものとします。
7. 契約者が利用プランまたはオプション設定の変更を希望する場合は、下記期日迄に所定の申込手続きを行い、当社の承認をもって変更できるものとします。
アップグレード:随時受付
ダウングレード:変更希望月の前々月15日まで
8. 利用プラン等変更において利用料に不足額が生じる場合、契約者は、原則クレジットカード払いで即時に支払うものとします。ただし、銀行振込の場合は、当社は速やかに請求書を発行し、契約者は、本条の定めに基づいて、請求書に記載された支払期日までに支払うものとします。
第 6 条(ドロップイン利用)
1. 本規約における「ドロップインサービス」とは、本サービスに付随して、当社の会議室等の利用可能施設を時間単位または一日単位で利用するプランを指します。ドロップインサービスの単価は、別途料金表を当社Webサイト等で掲示します。
2. 契約者は、申込時にドロップイン利用料を当社が指定した決済会社を通じてクレジットカード決済による方法で支払うものとします。ただし、本項および次項において、当社と契約者の間で別途、これと異なる合意をした場合は、それに準じます。
3. 契約者は、契約者の都合により予約をキャンセルする場合、次のキャンセル料を当社に支払うものとします。
① 予約日から起算して 8日以上前:ドロップイン利用料(税別額)の 0%
② 予約日から起算して 1週間以内:ドロップイン利用料(税別額)の 50%
③ 予約日から起算して 当日:ドロップイン利用料(税別額)の 100%
④ 予約日にかかわらず予約操作から1時間以内:ドロップイン利用料(税別額)の0%
4. 前項のキャンセル料において、当社からの払い戻しが発生した場合は、次のとおりとします。
① クレジットカード払い:支払された同じクレジットカードへ自動的に返金されます
② 振込:お客様に指定いただいた振込口座に振り込みにて返金します。振込手数料は契約者の負担になります。
5. 当社のドロップインサービス利用契約を申込んだ場合、本条に規定される内容が優先して適用され、本条以外の規約と矛盾または抵触する場合には、本条が優先されるものとします。
6. 契約者は、月額利用料を支払い利用している施設において月額会員価格でのドロップインサービスを利用できないものとします。(会議室の一時利用は除く)
第 7 条(有料でのゲスト招待について)
1.本サービス利用時の来訪者は、レンタルオフィス契約者1人につき同時に3名まで、コワーキングプラン・固定席プランの契約者1人につき1人まで滞在可能とし、来訪者1人につき2時間まで利用可能なものとします。2時間を超えて利用する場合、ドロップイン価格にて契約者が利用時間分の料金を支払うものとします。
2.契約者は、ゲスト招待利用料を当社が指定した決済会社を通じてクレジットカード決済による方法で支払うものとします。
3.契約者は、契約者の都合により予約をキャンセルする場合、次のキャンセル料を当社に支払うものとします。
① 予約日時(利用開始時間)以前:0%
② 予約日時(利用開始時間)を過ぎたもの:100%
4.前項のキャンセル料において、当社からの払い戻しが発生した場合は、次のとおりとします。
① クレジットカード払い:支払された同じクレジットカードへ自動的に返金されます。
② 振込:お客様に指定いただいた振込口座に振り込みにて返金します。振込手数料は契約者の負担になります。
第 8 条(イベント開催時について)
1. 契約者は、当社または当社の承諾を得たものが主催するイベント等(以下「イベント」という)が対象スペース内において行われることがあること、およびその開催中において通常の使用ができないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
2. 当社は、イベントが開催される場合には、当社所定の方法で事前に契約者に告知するものとします。
3. イベントによって対象スペースの利用が制限される場合においても、契約者は当社に対し名目の如何を問わず損害の賠償、利用料の減額、その他一切の請求をしないものとします。
第 9 条(鍵一式について)
1. 契約者は契約者以外の第三者にセキュリティカード、ロッカーキー、部屋の鍵等(以下、「鍵一式」という)の全部または一部を交付・貸与してはならないものとします。
2. 契約者以外の第三者が鍵一式の全部または一部をもって本施設を使用した場合、当該第三者が本施設を使用したことによる本施設の利用料などを含む当該第三者のすべての責任および債務は、当該第三者に鍵一式を交付・貸与した契約者が連帯して負担するものとします。
3. 契約者は本サービスの契約が解約または解除されたとき、速やかに鍵一式を当社に返却するものとします。
4. 契約者が貸与された鍵一式の全部または一部を紛失もしくは盗難した場合には、直ちに当社に届け出るものとします。鍵一式の全部または一部の紛失もしくは盗難に伴って生じる費用については契約者が負担するものとします。
第 10 条(権利・義務の移転の禁止)
契約者は、当社の承諾なしに、本サービスに関する権利義務を第三者に貸与、譲渡または承継しないものとします。
第 11 条(契約者情報)
1. 契約者は、利用申込にあたって、正確な契約者の情報を当社に提供するものとします。
2. 契約者は、氏名、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス)など当社に提出した内容に変更があった場合は、速やかに所定の手続きを行い、当該内容を当社に提出するものとします。なお、変更がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、別途定める「個人情報保護方針」および法令や政令等に従い、契約者の情報を適切に管理します。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.契約者及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
4.契約者及び当社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第 13 条(禁止行為)
本サービスの利用に際して、次の各号にあたる行為は禁止とします。なお、来訪者による行為も、契約者が責任を負うものとします。
① 動植物及び昆虫・乗り物の施設内への持ち込み(当社の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
② 火災や爆発の危険性があるとみなされる物の施設内への持ち込み
③ 本施設内はもちろん本施設外においても、本施設を通じて知り合った人物に対して、連鎖販売取引(ネットワークビジネス、マルチ商法等)、金融商品・保険関連商品・情報教材・その他各種商品・サービス等の販売、もしくは、それらの勧誘・斡旋またはその類似行為を行うこと
④ 宗教活動や政治活動およびそれに繋がる行為
⑤ 宿泊やその他ビジネス以外の目的での施設利用
⑥ 当社が定める利用スペース以外への立ち入り
⑦ 当社が別途定めるガイドラインに違反する行為
⑧ 各施設で定められた営業時間外の利用
⑨ 施設・設備並びに他の利用者、ビル内の来館者および従業員に損害や迷惑(騒音・振動・臭気等)を及ぼす行為
⑩ 18歳未満の者の利用(ただし、当社が承認した場合は除く)
⑪ 当社が不適切と判断する服装等での立ち入り
第 14 条(解約および契約解除について)
1. 契約者は解約に際し次項に定める解約申込締め切りルールに則り、当社所定の様式で解約申込をし、当社の承認をもって解約することができます。月の途中の解約であっても、利用料の日割り計算は行わず、1か月分の利用料を請求します。なお、解約希望月とは、最終利用月であり、その月の月末までの1か月間を意味します。ただし、本項において当社と契約者の間で別途、これと異なる合意をした場合は、申込特記事項に定めます。
2. 解約申込は、本項のスケジュールに則り、所定の手続きをするものとします。
毎月1日~15日までに解約申込手続きをした場合、最短翌月末解約
毎月16日~末日までに解約申込手続きをした場合、最短翌々月末解約
住所利用プランを利用の契約者は契約終了日までに、登記住所の変更、郵便物の送り先等の変更手配が必要です。レンタルオフィス・固定席に関しては、退去時に破損、汚損が著しい場合、修復にかかる費用を請求する場合があります。
3. 当社は、本条に基づく解約によって、契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者における行為、状況が次のいずれかに該当する場合は、当社は、何らの催告を要することなく、利用契約を直ちに解除できるものとし、その場合、契約者は、期限の利益を喪失し、当社に一括して債務の履行を行うものとします。また、本項に基づく措置によって契約者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
① 利用料の一部ないし全部の支払いを2か月以上怠った場合
② 本規約に違反し、または本規約に定める義務の履行を怠った場合
③ 利用申込にあたって、当社に虚偽の内容を提出した場合
④ 当社または他の本サービス利用者の名誉、信用、秩序を著しく毀損した場合
⑤ 本サービスにて提供する施設や住所を詐欺行為や違法に利用されていると考えられる場合
⑥ 犯罪に関する行為または公序良俗に反する行為と当社が判断した場合
⑦ 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業の取消処分を受けた場合
⑧ 当社の連絡に応じない期間または本サービスの利用がない状態が1か月以上続いた場合
⑨ 期日での支払債務の履行が不可能となる懸念がある場合
⑩ 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含む)開始の申立てがあった場合、若しくは私的整理が開始された場合、又はそれらのおそれがある場合
⑪ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けた場合、又はそれらのおそれがある場合。ただし、本契約等の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除く。
⑫ その他、当社もしくはビル管理者から、本サービスの利用者として不適切または本サービスの提供に支障があると判断され、その通知や指導、是正要請にも応じない場合
5. 利用契約を解除した後、料金支払済みの利用期間が残存していても料金の返還は行わないものとします。
6. 契約者は、利用契約を終了する場合、施設を利用前と同様の状態に戻したうえで直ちに退去することとし、当社の提供した住所、電話番号、FAX番号等のすべてを、Web上、資料、商業登記等から速やかに削除、破棄するものとします。また、当社からの貸与物がある場合は、契約終了日までに必ず返却するものとします。
7. 前項の退去時に、貸与物の紛失および施設の損耗の度合いが通常を超える場合、その修繕に必要な費用を契約者が負担するものとします。
8. 契約終了後、施設内に契約者およびその来訪者の所有物が残置されていた場合、その保管期間は1ヶ月とします。当社は、保管期間超過後、その所有物を処分できるものとします。なお、処分の際、費用が発生する場合は、契約者の負担とします。また、来訪者の所有物を本項に従い当社が処分したことについて、当社が来訪者に損害賠償責任を追及される場合、当社はその負担額全額を契約者に求償できるものとします。
9. 契約者は、利用契約が終了しても引き続き施設を使用し続ける場合、当該契約者が退去する日まで、1月あたり当該契約者の従前のプラン月額利用料の2倍に相当する額を支払う義務を負います。
10. 6項乃至8項により追加料金が発生した場合、当社は速やかに請求額を契約者に通知し、契約者は指定された方法で支払期限までに追加料金を支払うものとします。
第 15 条(不可抗力)
当社は、天災、地震、洪水、火災、停電、疫病、第三者の妨害行為等、またはその他の不可抗力に起因して本サービスの運営ができなくなった場合、本サービスの提供の停止により発生する契約者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 16 条(秘密保持)
契約者は、本サービス利用に関連して知り得た、当社または他の利用者の技術、営業、業務、財務または組織に関する情報(公知の事実を除く)を、当社またはその権利者の承諾なしに第三者に提供、開示または漏洩しないものとします。
第 17 条(損害賠償)
契約者は、本規約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して当社あるいは他の利用者等の第三者に損害を与えた場合当社に対しその損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます)を賠償しなければならないものとします。
第 18 条(遅延損害金)
契約者は、利用料、初期費用およびコワーキング会員入会金の支払を遅延した場合、支払期限の翌日から元本に対して年14.6%の割合(1年を365日とします)による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 19 条(サービス提供の変更、停止等)
1. 当社は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を変更または追加することができます。ただし、当該変更または追加によって、変更または追加前の本サービスのすべての提供内容が維持されることを保証するものではありません。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知により、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
① 本サービスにかかる施設・システム等の保守、点検、修理、変更等を行うとき
② 本サービスにかかる施設・システム等が破壊、ネットワーク障害等の事故により停止したとき
③ 契約者および来訪者が、本規約の規定に違反する行為を行う、または、行う恐れのあるとき
④ その他、当社が停止または中断を必要と判断したとき
3. 当社は、1項及び2項に定める提供の変更、停止または中断によって、契約者に発生した損害または不利益について、一切の責任を負わないものとします。
第 20 条(サービス提供の終了)
1. 当社は、その理由の如何を問わず、契約者に対し6か月前までに書面または電磁的記録にて通知することにより、当該契約者との本サービスに係る契約を解約し、当該契約者に対する本サービスの提供を終了できるものとします。ただし、提供する施設があるビルが取壊しになる等、やむを得ない理由がある場合は、事前の通知なく本サービスを終了できるものとします。
2. 当社は、前項に定めるサービスの終了によって、契約者に発生した損害または不利益について、一切の責任を負わないものとします。
第 21 条(本規約の改定)
当社は、当社自らが必要と判断した場合、契約者の個別の同意を得ることなく、本規約を改定することができ、契約者はこれを了承します。なお、当該改訂事項は、当社Webサイト上に掲載し、改定実施日から適用されます。
第 22 条(協議)
本規約に定めのない事項、疑義が生じた事項については、契約者と当社で誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
第 23 条(準拠法および合意管轄)
1. 本規約の準拠法は、日本国の法令とします。
2. 本サービスに関して紛争に発展した場合、訴額に応じて、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2025年 11月 1日 改訂
