※本記事は2025年6月時点の情報です。最新情報は、各自治体の行政書士会等へお問い合わせください。
行政書士として開業を目指すためには、事務所の準備をはじめとして、さまざまな手続きや準備が必要です。
中でも「オフィス(事務所)」は必須で準備をしないといけないものですが、初期費用や維持コストが大きいため、選定には慎重にならざるを得ません。昨今では「オフィス」といっても「賃貸」「レンタルオフィス」「バーチャルオフィス」など、選択肢が多様になってきました。
本記事では、中でも「レンタルオフィスで行政書士の開業はできるのか?」「押さえるべきポイントはどこ?」について解説します。
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行政書士はレンタルオフィスで開業できる!ただし注意点あり
行政書士のオフィスとして、レンタルオフィスで開業することは可能です。
実際に、多くのレンタルオフィス事業者が「行政書士の利用実績多数」「士業向けレンタルオフィス」などと打ち出しており、行政書士がレンタルオフィスを開業拠点とするケースは、選択肢として一般的になってきているようです。
ただし、行政書士会が定める一定の要件を満たす必要もあります。各自治体の行政書士会が定める「事務所の要件」を、レンタルオフィスがクリアしているか必ずチェックしましょう。
レンタルオフィスで行政書士として開業するために満たすべきオフィス要件
日本行政書士会連合会が定める「行政書士職務基本規則」によれば、事務所について下記の事項が定められています。
https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/1711956909/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%81%B7%E5%8B%99%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A6%8F%E5%89%87.pdf
- 行政書士は、事務所の設置にあたっては、職務取扱上の秘密を保持し得るよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造にしなければならない。また、事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。
- 行政書士は、事務所を2以上設けてはならない。
- 使用人である行政書士等は、その職務を行うための事務所を設けてはならない。
- 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
- 行政書士は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるものその他行政書士の品位を害する名称を使用してはならない。
また、上記の他、各自治体が定める規則もあり、開業予定の自治体によっては満たすべき要件が異なるため、事前に確認をしましょう。
独立性を確保できるか
多くの自治体で、まず「独立性の確保」を開設時の必須項目として明記しています。
これは、行政書士がお客様の個人情報や機密性の高い情報を取り扱う業務であることから、第三者が容易に立ち入れないよう、セキュリティ面を確保させるための要件です。
自宅で開業をする場合、居住区と事務所スペースを区別する必要があり、同様に、第三者とオフィススペースを共有するレンタルオフィスサービスの場合、共有スペースとは別に自分だけが利用できる個室を契約する必要があります。
加えて、個室オフィス(事務所スペース)は鍵をかけられる扉を設置する必要があります。レンタルオフィスで検討をするならば、独立した個室であるか、鍵はかけられるか、を確認しましょう。
行政書士としての表札を掲示できるか
「独立性の確保」と併せて要件として明記されているのが、「表札の掲示」です。
行政書士は、不特定多数の依頼者から相談、依頼を受ける業務であるため、事務所の存在を外部に明示することが求められています。
通常の賃貸オフィスであれば、ビルのエントランスや共有の掲示板などに事務所名を掲示できる場合が多いですが、レンタルオフィスの場合は、運営事業者の方針により、表札の掲示に制限がかけられる場合もあります。事務所の表札を掲示の可否、掲示する場所、スタイルを事前に確認しましょう。
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法人登記ができるか
法人設立をともなう行政書士の開業においては、実際に業務を行う事務所の所在地と、法人登記上の住所が一致している必要があります。
これは多くの行政書士会で定められている「事務所を複数設けてはならない」とする規定にも関係する、重要なポイントです。
バーチャルオフィスは、住所のみを貸し出して実際の執務スペースを提供しない形態では、開業要件を満たせない可能性が高いと言えます。レンタルオフィスで検討する場合も、法人登記に対応していない施設もあるため、法人登記ができるか、登記をする場合の住所の表記はどうなるのかをよく確認しましょう。
事務設備を設置できるか
多くの自治体では、行政書士会によって定められている登録要件の中に、事務所に備えておくべき設備が具体的に記されています。下記はその一例です。
- 事務用机・椅子
- 鍵付き書類保管庫
- 電話
- パソコン(書類作成装置)
- プリンター、FAX、コピー機
- 金庫
- 用紙・雑品等収納庫または収納棚
- 業務用図書および図書棚
これらは、行政書士として業務を遂行するための基本的な環境として求められるものです。
賃貸オフィスは、事務スペース以外の用途での使用も想定しているため、これらの設備を潤沢に設置するために十分なスペースを確保することが可能ですが、レンタルオフィスの場合は1名用などのコンパクトな個室が多く、設備を十分に置けない可能性もあります。
レンタルオフィスで検討をする場合は、利用人数の他、部屋の広さ、什器や書棚などの持ち込み可否、電話回線との敷設可否などを事前に確認しましょう。
来客対応ができるか
自治体によっては、事務スペースと応接スペースを分けて設置することを求められるケースもあります。
賃貸オフィスの場合は、契約した空間の中で事務スペースと応接スペースを自分で決めることが可能ですが、レンタルオフィスの場合は、事務スペースはあっても、応接スペースがない場合もあるため、注意が必要です。
共有スペースとして会議室やオープンスペース、ラウンジスペースなどが併設されていることも多いですが、やはり事前に、応接スペースとしてどのようなスペースが利用できるのか、個室オフィス以外のスペースを利用するときのコストなどを確認しましょう。
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レンタルオフィスを活用するメリット
行政書士の事務所として押さえるべきポイントを解説しましたが、賃貸オフィスや自宅開業などの選択肢がある中、レンタルオフィスを選ぶメリットを解説します。
初期コストを抑えられる
レンタルオフィスの大きなメリットの一つが、開業時の初期コストを大幅に抑えらえることです。
仮に賃貸オフィスで開業する場合、下記の事項など、多くの初期費用が発生します。
- 敷金・保証金
- 内装工事費用
- オフィス什器の購入費用・搬入費用
- 通信インフラ、電話回線の敷設工事費用
等
一方で、レンタルオフィスは、敷金、保証金が不要なケースが多く、さらに、すぐに業務を始められるように、電話回線や複合機、会議室などの設備も共用で整っていることが多いため、準備にかかる手間やコストを大きく削減することが可能です。
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立地の良い場所で開業できる
レンタルオフィスの多くは、駅チカで利便性の高い場所にあったり、主要ビジネスエリア一等地に位置しています。これは、レンタルオフィスというサービスが“場所”という価値を重視しており、各事業者が立地の良さを重視して施設を展開しているためです。
同じエリアで賃貸オフィスを借りようとすると、高額な家賃や法資金が必要なり、開業時、事務所維持に莫大なコストがかかりますが、レンタルオフィスなら、すでにある好条件な住所で開業が出来るため、比較的低コストで信頼性の高い住所を利用することが可能です。
業務に集中できる環境が整っている
レンタルオフィスの大きな魅力のひとつが、事務所としてすぐに使える設備が整っている点です。下記のような設備があらかじめ用意されていることが多く、開業準備の手間を大幅に削減できます。
- 事務デスク・椅子
- 書棚、鍵付きキャビネット
- (共有)オープンスペース
- (共有)会議室
- (共有)インターネット回線
これらをゼロから準備するにはコストだけではなく、什器の選定、購入、搬入、ネット回線の工事、レイアウトの設計など、時間も手間もかかります。
レンタルオフィスであれば、開業に必要な環境があらかじめ整っており、すぐに業務に集中できるというメリットが選ばれるポイントでもあります。
柔軟な契約形態
レンタルオフィスの最大の特徴ともいえるのが、契約形態が柔軟であることです。
一般的な賃貸オフィスは「賃貸借契約」に基づいており、最低でも2~5年などの長期契約が元得られるケースが多いです。
一方で、レンタルオフィスは賃貸借契約ではなく「サービス利用契約」に基づく契約であることが多く、数か月単位での契約が可能な場合がほとんどです。初めての開業でリスクを抑えて開業をしたい、という方にレンタルオフィスは非常におすすめです。
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レンタルオフィスのデメリットと注意点
ここまでレンタルオフィスがいかに行政書士の開業時の事務所として適しているのか、ということを解説してきましたが、ここではレンタルオフィスだからこそのデメリットや選定時の注意点を解説します。
完全なプライバシー確保が難しい
レンタルオフィスのメリットは、コンパクトな設備でスモールスタートが可能な点にあります。
しかし一方で、契約範囲で利用できるスペースが非常に限られている場合もあるため、注意が必要です。
特に、1~2名用のレンタルオフィスを確保できても、その他の応接スペースが2~3席(共有スペース)しかなく、十分な応接対応できない、ということもあります。応接できたとしても、他の利用者が共有スペースに立ち入る可能性が高く、安心して応接対応ができない事例も発生しうるのです。
事務スペースとして利用する個室オフィスの他、応接スペースとして利用できるスペースがどの程度用意されているのか、細かく確認するようにしましょう。特に、共有でも個室の会議室があれば、事務スペースも応接スペースも独立性を確保することが可能です。
オプション費用がかかる場合がある
レンタルオフィスは、サービスオフィス、フレキシブルオフィスに分類されるサービスで、個室スペースの利用料金の他、追加でサービス料金が発生することもあるため、注意しましょう。
例えば、法人登記の住所として利用できる、郵便物の受取ができる住所利用サービスは、月額料金として数千円程度追加で掛かることが多く、他にも、レセプションサービスの利用、ロッカーの利用、会議室の利用など、利用ごとに料金が発生したり、月額で追加費用がかかったりすることがあります。
検討する際は、自分がどのようにオフィスを利用したいのか、どういったサービスが必要かを明確にし、レンタルオフィスの運営事業者とのすり合わせを丁寧にするようにしましょう。
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契約条件によっては解約時の負担が大きい
レンタルオフィスの最大のメリットは初期コストを抑えられる点ですが、保証金が設定されていない場合は、解約時に別途費用を請求されることがあるため注意が必要です。
保証金がない契約では、退去時に設備の汚損や紛失があった場合、違約金や現状回復費用として追加料金を請求されるケースがあり、その他、契約期間中に早期解約をすると違約金が発生する場合もあるため、契約条件をよく確認しましょう。
問い合わせをするときに、下記の4点を確認すると、コスト算出の時にずれが発生しづらいでしょう。
- 初期にかかるコスト(初期費用)
- 月額でかかるコスト(月額利用料金)
- 都度利用でかかるコスト
- 退去時にかかるコスト
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追加費用なしで法人登記が可能!
billageのレンタルオフィスプランには、月額利用料金の中に住所利用料金を含んでいます。そのため、レンタルオフィスプランの利用料金だけで、住所利用サービスを受けることが可能です。
- 法人登記の住所として
- 郵便物の送付先住所として
- Webサイト、名刺等への掲載住所として
また、施設のエントランスに表札を掲示することもでき、行政書士の事務所の要件を満たすことも可能です。
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billageのご契約までの流れは下記の通りで、見学、Webからの契約申請から、最短5営業日でオフィス利用の開始が可能です。
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- Webから契約申請
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まとめ|レンタルオフィスで行政書士の開業は可能!チェックリストで要件を確認しよう
レンタルオフィスでも行政書士の事務所開業は十分に可能です。ただし、満たさなくてはならない要件が多いため、物件選定の際は注意が必要です。
行政書士を開業するときに押さえるべきオフィスの要件
- 独立性を確保できるか
- 行政書士としての表札を掲示できるか
- 法人登記ができるか
- 事務設備を設置できるか
- 来客対応ができるか
行政書士向けレンタルオフィス選びのチェックリスト
本記事のまとめとして、レンタルオフィスを探すときに使用できるチェックリストを作成しました。ご自身に合ったレンタルオフィスを選ぶために、ぜひ参考にしてみてください!
- 独立したオフィス空間が確保されているか
- 個室オフィスに鍵が付いているか(施錠の種類も確認)
- 表札として事務所名を掲出できるか(掲出場所・形式も確認)
- 来客対応用の応接スペースがあるか
- オフィス内に備え付けの家具・設備は何があるか
- 書棚などの什器を持ち込めるか
- インターネット環境(共有・専有)や通信速度は十分か
- 固定電話回線の敷設が可能か
- 月額利用料の他に、オプションなど追加費用があるか
- 初期費用・退去時の費用の内訳と金額を確認したか
必要な条件をしっかりチェックして、ご自身の業務に適したオフィスを選びましょう!
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